2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法案は、時間不足で詳細を詰め切ることができなかったためなのか、本来であれば法律で規定するべきであるような事柄であっても基本方針で定めることとされるなど、全体として法律による規律密度が低いと言わざるを得ません。このため、法律による行政の原理から逸脱することがないか、強く危惧します。
本法案は、時間不足で詳細を詰め切ることができなかったためなのか、本来であれば法律で規定するべきであるような事柄であっても基本方針で定めることとされるなど、全体として法律による規律密度が低いと言わざるを得ません。このため、法律による行政の原理から逸脱することがないか、強く危惧します。
〔会長代理那谷屋正義君退席、会長着席〕 日本の憲法は、非常に規律密度という点でいうと少し粗い状況になっております。したがって、柔軟に解釈できるという点は、これは非常に良いことではありますけれども、しかし、それが高じてしまいますと、いわゆる解釈改憲が横行するということにもなりかねない、このように思っております。
本法案は、これまで申し上げたとおり、時間不足で詳細を詰め切ることができなかったからなのか、本来であれば法律で規定するべき事柄であっても、全て基本方針で定めますとされるなど、全体として法律による規律密度が低いと言わざるを得ません。このため、法律による行政の原理から逸脱することがないか、非常に懸念されます。
さらに、憲法典全体について、先ほど申しました柔構造を改めて、もっと規範の、何というか、規律密度といいますか、それを高いものにするという見直し、これもあり得るかと思います。
その基本法である憲法の中にそういう、少し規律密度を厚くして、もうちょっと現行の判例を入れたような分かりやすい憲法、実質的意味の憲法と上田参考人の方からありましたけれども、そういうものに近づけていくということをまずやるべきではないかというふうに思っておりまして、私は自民党でありますけど、別に自民党の原案というのがそれほどいいとは思っていません。
○参考人(上田健介君) 何というか、私、先ほど申しましたように、やっぱり憲法、日本国憲法は規律密度というか、それがやっぱり低いのは確かです。ですから、余り、何というか、例えば裁判の場で憲法を使う機会というのが少ないというのは、多分それは関係していると思うんですね。だから、あと、ただそれを条文を増やして規律密度を上げるというのは、それは、何というか、論理的にはあり得ると思います。
地方自治というのは規律密度が大変低い。国会はテレビが追っかけてくるけれども、地元はテレビが張りついていません。いろいろなことがやり放題です。しかし、しっかりと、地方自治法を所管している立場から、国会で、総務省でしっかり規律していくことをこれからもお誓いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
まず、日本国憲法の特色の一つは、規律密度が低いということです。規律密度が低いために、運用、解釈に多くが委ねられております。 これには二つの側面がございます。 一つは、社会の変化に伴い柔軟な対応が可能ということです。憲法制定から七十年余りが経過し、我が国を取り巻く環境は大きく変わっています。また、国民の皆様の意識にも大きな変化があります。
そしてまた、統治の分野は、国際比較から見ても極めて文言が少なくて規律密度が低いがゆえに、やはり三権分立のゆがみに対応できていないので、そこを埋めていくような、そういう作業を検討すべきではないかと考えています。 そこで、大きく掲げたテーマが三つ。一つは、デジタル時代の人権保障としてデータの基本権、そして、両者の合意による婚姻の保障ということで、同性婚についても掲げています。二点目が地方自治。
○足立委員 私は、特段の規定がないことは、単に地方自治法の規律密度が低いためである、こう思っています。それは、もちろん、規律密度が低いことによって、自治が、地方自治体の側でしっかりやればいい。普通はそれで話が済むんです。 でも、百条委員会のケースは、まさに罰則規定があるわけです。罰則規定は、刑罰均衡の原則に基づいて、様々な法体系の中で整理されているわけです。
党の憲法調査会で、例えば山本龍彦教授や横大道聡教授から学んだのは、国民は、主権者として大事なことを憲法で決めたら、あとは眠ることを予定している、しかし、永久に眠り続けると、権力を国民が託した他者に主権を横取りされるので、いざというとき目覚めるための制度が憲法改正である、しかも、日本国憲法の統治機構の部分はとても規律密度が低いので、本来、日本国憲法というのは眠れない憲法である、そして、今やはり目覚めることが
過剰というのは、これ、縦割りの行政システムの下で必要以上に多数の法令が制定されているということですし、過密というのは、法令が必要以上に細かい規律、規律がとにかく細かい、だから細部にわたってもうがんじがらめになっているということで、規律密度が高いということです。だから、この法令の過剰過密で地方公共団体はもう裁量の余地がないということ。
木村参考人の資料の中で、日本の場合は、これは自治体の事務については融合型を取っているんだというお話でしたが、これ、注書きのところで、国と地方の事務権限が整然と区別されていない事務の形と、その後に、法律の規律密度が高ければ集権的になると、こういうふうにお書きになっているんですけれども、今お三人のお話をお聞きすると、やはりどうも今実態としては非常に集権、融合型かつ集権的な方向に向かっているというふうにも
日本国憲法は、諸外国の憲法典と比べて、その規律密度が低い、いわゆる簡短概括型の憲法であると言われていますが、改めて、その特性についてしっかりと認識すべきと考えております。
これは実はドイツらしいことでありまして、ドイツ基本法というのは規律密度が非常に高い、そのために、連邦と州との関係を見直しをするということをしょっちゅうやらなければいけない、そういう必要に迫られた基本法の改正であるということは理解することができました。
日本国憲法は憲法の規律密度が低いとよく言われますが、日本国憲法では基本的な理念、規範を明示し、この憲法規定に基づいて、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、公職選挙法、皇室典範、財政法、教育基本法、労働基準法など、いわば準憲法的性格を有する重要な法律が制定され、これまで何度も改正されてきました。
ところが、憲法の規律密度という観点から現行憲法を概観すると、現行憲法の規律密度は決して高くありません。条項が少なく文言が概括的なら規律密度は高くなく、権力への統制力は弱くなります。例えば、憲法八章で地方自治のことが書かれてあります。九十二条には、先ほどもお話がありました「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」としか書かれてありません。
最後に、規律密度の低い現行憲法のままでは、合区拡大に歯止めが掛からず、国政から地方の声がどんどん切り捨てられ、地方も国も将来先細りするだけですので、是非、最も緊急性が高い合区解消を憲法改正の最初のテーマの一つとして当審査会で御議論いただくようお願い申し上げまして、終わります。
いろいろな議論があるんですが、規律密度が、要するに細かく規定してしまうと自由な地方の制度設計ができないという問題もあります。ですから、余り細かく書くのは望ましくないとは思いますが、さりとて今の規定ぶりでは少し抽象的過ぎるということは私も思います。
しかし、残念でありますが、やはり、四カ条しか規定されていない、規律密度が低いということは否めないことであります。決して地方自治の自由度を奪ってはいけませんけれども、地方自治が一層進展するためには、記述の充実ということはぜひとも必要であると考えております。 第二に、地方自治の本旨、これが曖昧な表現でありまして、やはり地方自治の基本理念ということをしっかり書き込む必要があると思っています。
現行憲法は規律密度が低く、国民が共有できる理念を書き加えるべきとの意見があります。特に地方自治の章は四条しかなく、自民党の憲法改正草案でも、地方自治の本旨の中身を記述しています。これまでの憲法調査会でも、国と地方公共団体の基本的なあり方や、国と地方政府が対等の立場にあること、地方公共団体の課税自主権などを憲法に追加すべきといった意見が出されています。
地方自治に対する国の法律の規律密度のあり方については、いろいろ御議論があろうかと思っておりますが、今回は、働き方改革の議論もこれありの中で、地方の臨時、非常勤職員の方の任用の適正化と勤務条件の確保をするということで、いわば現行の地公法あるいは地方自治法の体系を前提に措置させていただいたということで御理解をいただきたいと思います。
このようなかたい、立法が常に条例よりも優位に立ち、条例は一切抵抗できないという議論に対しては、法令の条例に対する規律密度がきつ過ぎる、もっと緩めるべきだという御議論を皆さんもされまして近年の分権改革がなされたわけですが、残念ながら、そこにもなお立法権分有を否定する傾向がかいま見られます。
第一に、規律密度。非常に微に入り細に入り、規律密度の高い、濃い地方自治法というものを廃止して、自治基本法にかえたらどうかという点が一つでございます。 第二に、規模とか地域にかかわりなく一律に適用される二元代表制。
ともすると、今テーマになっている憲法改正の要否について、規律密度が低いから、やはりその間を埋めるために憲法を改正すべきだというような御意見が特に自民党の方から複数、これは先々回ですけれども、あったんですね。